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子ども名義の通帳に18年で400万円。成人を機に渡したいが本人名義の口座なら年間110万円の非課税枠は気にしなくてもいいですか?

2026.06.25

 

子ども達の将来のために、児童手当やお祝い金、毎月の積立など、子ども名義の口座を作りコツコツ貯蓄しているご家庭は少なくありません。
子どもが成人を迎えるタイミングで、通帳やキャッシュカードを渡そうと考えている人も当然いらっしゃるでしょう。

しかし「口座の名義が子どもだから税金はかからない」とは限りません。
税務上では口座の名義だけでなく、実際に誰が管理していたのかも、実は重要な判断材料になってしまう事をご存じですか?

今回は、子ども名義の口座に18年間で400万円を貯めた場合を例に、年間110万円の非課税枠との関係や、「名義預金」と判断されるリスクについて分かりやすく解説します。

子ども名義の口座でも贈与税がかかる場合はある?

「子ども本人名義の口座なんだから、年間110万円の贈与税の基礎控除は気にしなくてよい」と考える人がいるかもしれませんが、実は必ずしもそうとはいえません。

贈与税では、1年間に受けた贈与額が110万円を超えると課税対象になるのが原則です。
たとえ、子ども名義の口座に預金していた場合でも、親が管理していた「名義預金」と判断されてしまえば、その資金を後から子ども本人に渡した際に贈与とみなされる可能性があります。

そのため、単純に「口座名義が子ども本人だから非課税だろう」と考えるのは少々危険です。

後に400万円を渡すときに注意したい「名義預金」とは

名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を管理している人物が異なる預金のことをいいます。
例えば、子ども名義の口座であっても、親が資金を出し、通帳や印鑑を管理し続けている場合などがそれに該当するとされています。

今回のケースのように、親が子どもの名前で口座を作り、18年間ずっと親が管理していた場合、税務上は親の財産と判断されることがあります。
その状態で成人後に通帳を渡すと、「この時点で400万円を贈与した」と解釈される可能性があるのです。

もし、400万円を一度に贈与したと判断されてしまえば、110万円を超える部分について、贈与税の課税対象になります。
もちろん実際の課税判断は個別の事情によって異なってきますが、「本人名義だから問題ない」と断定できない点には注意が必要です。

また、親が亡くなった際の相続税調査で名義預金として判明してしまうと、相続財産として扱われるケースもあります。
そういった点からも、将来のトラブルにならないように、早めにチェックし整理しておくことが大事です。

「誰名義の口座なのか」ではなく「誰が管理していたのか」が重要

税務署が重視するのは、通帳の名義よりも実質的な管理状況とされています。

例えば、口座名義は子どもであっても、通帳や印鑑、キャッシュカードを親が長年管理し、子ども自身は口座の存在すら知らなかった場合があります。
このようなケースでは、実際の所有者は親であると判断される可能性があります。

一方で、子ども本人が口座の存在を認識し、一定の年齢以降は本人が管理していた事実があるのであれば、子どもの財産として認められやすくなります。
つまり、税務上は「誰の名義か」だけでなく、「誰が自由に使える状態だったのか」が重要なポイントなのです。

名義預金と判断されないようにするには、子ども本人が口座の存在を認識し、実際に管理している状態を整えておくことが重要です。
例えば、一定の年齢になった段階で通帳やキャッシュカード、印鑑を本人に引き渡し、お金の流れも本人管理にしておく事が必要になってきます。

また、贈与として資金を渡す場合では、贈与の事実が分かるように記録を残しておくことも有効でしょう。

将来の相続トラブルや税務上の指摘を避けるためにも、子ども名義の口座へ入金するだけでなく、実際の管理状況にも注意しておくことが重要です。

通帳を渡す前に必ず確認したいこと

成人した子どもへ通帳を渡す前には、まずその口座がどのように管理されてきたのかをしっかり確認しましょう。
以前から子どもが、その口座の存在を知っていたのか、、通帳・キャッシュカードを誰が保管していたのか、、入金の目的は何だったのか、、などを整理しておくことが大切です。

万全策を言うのであれば、税理士などの専門家へ相談した方が安心な場合もあります。
特に400万円のような大きな金額になってくると、後から税務上の問題が発生した際の影響も大きいでしょう。

子どもの将来のために積み立てたお金だからこそ、「本人名義だから大丈夫」と自己判断せず、名義預金に該当しないかを確認しておくことが重要です。適切な管理や手続きを行えば、安心して子どもへ資産を引き継ぐことが可能となるでしょう。

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