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パートで「年収の壁が178万円に上がったから」とシフト増! 今までは「年収130万円」未満でしたが、4月から“社会保険料”はどうなりますか?
2026.04.09

パートで働く人にとって、「年収の壁」は働き方やライフスタイルを考えるうえで重要なポイントになります。
令和8年度税制改正大綱では、基礎控除や給与所得控除の見直しにより、所得税がかかり始める年収ライン(課税最低限)が178万円まで引き上げられることが盛り込まれ、2026年3月31日に税制改正関連法が成立しました。
そのため、多くの方が「もっと働いても大丈夫なのでは」と考えられる事でしょう。
例えば、週3日で1日4時間のパートで働く人は、社会保険料負担を気にする事無く、どの程度まで勤務時間を増やすことができるのでしょうか。
そもそも”年収の壁”という制度は、「税金」と「社会保険」で仕組みが異なります。
今回はそれぞれの仕組みを分かりやすく整理し、どの程度まで働くことができるのかを具体的にシミュレーションしていきます。
178万円の壁とは? 引き上げられるのは「所得税の壁」
給与で働く人の場合、所得税の計算では「基礎控除」と「給与所得控除」という2つの控除が差し引かれます。
これらの控除額が引き上げられることで、税金がかかり始める年収の水準がこれまでより高くなる仕組みです。
ただし、178万円という基準には一部、時限的な措置が含まれています。
恒久的な控除の引き上げ部分だけを見ると、課税最低限はおおむね160万円台後半程度とされています。
社会保険には別の「壁」がある
パートやアルバイトで働く人が意識する必要がある年収の壁は、税金だけではありません。
社会保険にもいわゆる「106万円の壁」と「130万円の壁」という壁があります。
一定規模以上の会社で、週の勤務時間などの条件に当てはまる場合、年収が106万円になると健康保険や厚生年金保険といった社会保険への加入が必須になります。
またそれ以外の会社でも、配偶者の扶養に入っている場合は、年収が130万円以上になると扶養から外れ、社会保険料の自己負担となる可能性があります。
今回の改正によって引き上げられた178万円の壁は所得税の壁であり、社会保険の壁とは別物です。
社会保険料の負担となる年収の条件が変わるわけではないため、
働き方を考えるときは「税金」と「社会保険」の両方の基準を知っておくことが大切です。
なお、2026年4月からは扶養認定の判断方法が変更されています。
残業代などを含めた実際の収入ではなく、雇用契約上の賃金を基準に年収を判断する仕組みになりました。
さらに、社会保険の「106万円の壁」についても、2026年10月に撤廃する方向で制度改正が予定されています。
社会保険料を負担しない働き方はどれくらい?
では、社会保険料を負担しないくて良い範囲で働く場合、どれくらいの時間働くことが可能でしょうか。
配偶者扶養に入ったまま働くケースを想定し、年収130万円未満に収める働き方をここで考えてみます。
年収130万円を12ヶ月で割ると、月収はおよそ10万8000円です。
これを仮に時給1100円で計算すると、1ヶ月に働ける時間は約98時間になります。
1週間あたりにすると、週24時間程度が目安になります。
働き方の例としては、次のようなイメージです。
・1日4時間働く場合:週5~6日程度
・1日5時間働く場合:週4~5日程度
・1日6時間働く場合:週4日程度
現在、週3日、1日4時間程度で働いている場合、月の労働時間は約48時間です。
そのため、扶養の範囲内であれば働く時間を一定程度増やす余地があると考えられます。
ただし、勤務先の規模や勤務時間によっては、「106万円の壁」が適用されるケースもあります。
働く時間を増やす際には、勤務先の社会保険の条件を必ず確認しましょう。
まとめ
2026年以降の税制改正では、所得税がかかり始める年収の水準が178万円まで引き上げられます。
しかし、それは社会保険の壁とは別のものです。
そのため、配偶者の扶養に入ったまま働く場合は、一般的に年収130万円未満に収める必要があるのです。
年収の壁に関する制度は、今後も見直しが進むと考えられます。
制度の内容を確認しながら、働く時間や収入のバランスを考え、自分に合った働き方を考えてみてください。















