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年金受給者が働くと「支給停止」に? いくら稼ぐと支給停止になるの??
2026.03.31

年金を受給しながら、更に働きたいと思っていても、「働くと年金が止まるらしい」と聞くと不安になりますよね。
実際には、働いたらすぐに年金がゼロになるわけではありません。
ただし、一定以上の収入に達すると、老齢厚生年金の一部、または全部が支給停止になる場合があります。
ただ、ここで肝心なのは、「どの年金が対象なのか」「いくらから対象となるのか」を正しく知ることです。
あいまいな理解のままですと、働き方を必要以上に狭めてしまうかもしれません。
支給停止の対象になるのは、主に老齢厚生年金
働きながら年金を受ける場合に関係してくるのが、在職老齢年金の仕組みです。
これは、60歳以上で厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受ける人に関して、賃金と年金額の合計に応じて、年金の一部または全部が支給停止される年金の仕組みです。
ここで注意したいのは、調整の対象が老齢厚生年金である点です。
老齢基礎年金はこの調整の対象ではありません。
そのため、「年金全部が止まる」と思い込むのは正確ではありません。
影響を受けるのは主に報酬比例の部分です。
2026年3月までは51万円、2026年4月からは65万円が目安
日本年金機構によると、在職老齢年金の基準額は見直しが決まっています。
2026年3月分までは、基本月額と総報酬月額相当額の合計が51万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる仕組みです。
一方で、2026年4月分以降は、この基準額が65万円に引き上げられます。
そのため、今の時点で確認するときは、「現行は51万円、2026年4月以降は65万円」と覚えておくと分かりやすいでしょう。
基準額以下なら全額支給となり、超過分については計算式に従って一部が停止されます。
つまり、少し超えただけで急に全額停止になるとは限りません。
ここは誤解されやすいところです。
「いくら稼ぐと対象か」は、給料だけでは決まらない
在職老齢年金で見るのは、毎月の給料だけではありません。
基本月額は老齢厚生年金の月額換算で、総報酬月額相当額は毎月の賃金に加え、過去1年間の賞与も月割りで含めた額です。
つまり、ボーナスが多い人は、月給だけで考えると実態より低く見積もってしまうことがあります。
たとえば、月給はそれほど高くなくても、賞与を含めると基準を超えることがあります。
反対に、給与収入があっても年金支給停止の対象にならない人もいます。
大切なのは、給料の額面だけで判断せず、自分の老齢厚生年金の月額と合わせて見ることです。
要は「年金が止まる」ではなく「どこまで影響するか」
年金をもらいながら働くと金額によっては支給停止になることはありますが、それは老齢厚生年金に関する調整であって、皆が一律に停止になるわけではありません。
しかも、2026年4月からは基準額が65万円に引き上げられる予定なので、これまでより働きやすくなる人も出てきます。
大事なのは、「働くと損するかも」と決めつけないことです。
実際には、給与と年金を合わせ、家計全体で見たほうが有利なことも多くあります。
まずは、自分の年金額と給与・賞与を整理し、どこから影響が出るのかを知りましょう。
ルールを正しく知っていれば、働き方を前向きに選びやすくなります。















