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扶養内で働きたい!「103万、106万、130万、150万円の壁」の違い

2023.11.15

ご家族の扶養内で働いている方は「103万の壁」という言葉を聞いたことがあると思います。
「103万の壁」とは、年収が103万円を超えると扶養家族の範囲から外れてしまい、所得税を納税しなければならなくなるというものです。
さらに、106万、130万、150万の壁という、更なる壁もありますので、今回はそれらの違いと具体的な内容を解説します。

「103万の壁」と「106万の壁」とは。

前述したように、「103万の壁」とは、年収が103万円を超えてしまうと所得税を払わなければならなくなるというものです。
例えば、あなたの年収が105万円の場合、103万円を超えた2万円分に所得税がかかってきます。その場合、所得税率5%をかけた額である1000円を納めなければなりません。

それぐらいなら構わないと思う方もいるかもしれませんが、被扶養者が学生である場合はそれだけではすみません。この場合、被扶養者の年収が103万円を超えると扶養者が扶養控除を受けられなくなってしまいます。

扶養控除額は被扶養者が19歳以上23歳未満だと所得税で63万円です。仮に扶養者の所得税率が10%であったとすれば、扶養者の税負担が6万3000円分増額してしまう計算となります。

ただし、配偶者の扶養に入っている人は、扶養控除ではなく配偶者控除という扱いになります。配偶者の扶養に入っている人は年収103万円を超えると所得税を納める必要が生じますが、配偶者控除の代わりに配偶者特別控除が適用されます。

そのため、配偶者の扶養に入っている人にとってより影響があるのは「106万の壁」です。「106万の壁」とは、年収が106万円を超えて一定の要件に当てはまる場合、健康保険や厚生年金といった勤務先の社会保険への加入義務が発生するというものです。一定の要件は、以下の4つです。

●所定労働時間が週に20時間であること
●雇用期間が2ヶ月以降見込まれること
●1ヶ月の賃金が8万8000円以上であること
●学生ではないこと

この上記に当てはまる場合、配偶者の扶養に入っている方は、勤め先企業の社会保険に加入するか、それが不可能な場合は、自身で国民年金と国民健康保険に加入しなければなりません。

「130万の壁」と「150万の壁」とは。

「130万の壁」とは、すべての方が扶養から外されて、社会保険に加入しなければならないラインです。年収が130万円を超えると、年収106万円の際の要件に当てはまらなかった人も、扶養を外れて社会保険に加入しなければなりません。

「150万の壁」とは、扶養者の配偶者特別控除におけるラインです。配偶者の年収が150万円以内であった場合、扶養者の年収が900万円以下であったならば、配偶者特別控除を満額の38万円受けることができます。

しかし、配偶者の年収が150万円を超えると控除額は段階的に減ってゆき、配偶者の年収が201万円以上になると、扶養者の年収がいくらであっても配偶者特別控除はなくなります。

 

扶養内で働きたいなら、学生は103万円、配偶者の扶養に入っている場合は106万円以下に抑えよう!

家族の扶養内で働きたい場合、学生であれば年収を103万円以下に抑える必要があります。社会人で配偶者の扶養に入っている人の場合、年収103万円以上でも106万円以下であれば住民税の負担のみです。

しかし、勤務先の会社や雇用条件によっては年収106万円以上で社会保険に加入する義務が生じます。106万円の際の要件に当てはまらない場合でも、年収が130万円を超えると社会保険に加入しなければなりません。社会保険に加入したくないのであれば年収106万円以内、配偶者特別控除を満額受けたいのであれば年収150万円以内に抑えるようにしましょう。

 

 

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