時給が比較的高い人は、週の労働時間、月の労働日数が所定以下でも年収130万円以上になることがあります。
扶養から外れ、社会保険の加入要件にも該当しない場合は、国民年金第1号被保険者・国民健康保険被保険者として、ご自分で保険料を納めるかたちになります。
国民年金第1号被保険者とは
自営業者、フリーランス、学生、無職の人などが、国民年金第1号被保険者となります。
収入が扶養の範囲を超え、かつ社会保険に加入できないパートもこれに含まれます。
第1号被保険者の給付について
第1号被保険者だけが受けられる給付は、「死亡一時金」「寡婦年金」「付加年金」などが挙げられます。
このうち「死亡一時金」と「寡婦年金」は「第1号被保険者が死亡したとき」の給付ですから、受給できるのは第1号被保険者本人ではなく遺族です。
また、寡婦年金は遺されたのが「夫」の場合は、受給できません。
第1号被保険者だけが加入できる制度「付加年金」「国民年金基金」
付加年金とは、月額400円の付加保険料を納めることで、将来の老齢基礎年金に加算されるものです。付加保険料を納付できるのは、国民年金第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者だけです。
また、第1号被保険者と60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することもできます。国民年金基金とは、毎月の掛金を支払うことにより、将来受け取る年金額を増やせる制度です。
第1号被保険者と第3号被保険者(会社員や公務員の夫に扶養されている妻)は、将来の老齢基礎年金は同じ額です。しかし第1号被保険者は、付加保険料または国民年金基金の掛金を支払うことにより、将来の年金を増やすことができます。このことは、第3号被保険者と比べると「得」と言えるかもしれません。
しかし、給付面ではやはり社会保険の方が充実していると考えられます。社会保険に加入すれば、将来の老齢厚生年金の受給につながるだけでなく、傷病手当金など健康保険の給付も受けられるからです。