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お悩み解決情報

パート収入「年130万円」以上で扶養外に。保険加入はどうなりますか?

2024.08.21

扶養から外れると・・・

妻や夫の収入が増えて配偶者扶養から外れた場合、新たに保険に加入の必要性が出てきます。
それは「勤め先の社会保険に加入する」か「自分で国民年金保険料と国民健康保険料を支払う」のどちらかです。
これに関しては自分で選択することはできず、会社の規模や働く時間、日数によって決まります。

社会保険の加入要件

パート・アルバイトで、社会保険に加入しなければならないのは、次の(1)または(2)に当てはまる人となります。

(1)従業員数101人以上(2024年10月からは51人以上)の会社に勤務している人
・週の所定労働時間が20時間以上
・基本給および諸手当などが月8万8000円以上
・2ヶ月を超える雇用見込みあり
・学生ではない

(2)上記に該当しない会社に勤務している人
・週の所定労働時間および月の所定労働日数が、フルタイム従業員の4分の3以上

「扶養」にも「社会保険」にも該当しない人

時給が比較的高い人は、週の労働時間、月の労働日数が所定以下でも年収130万円以上になることがあります。
扶養から外れ、社会保険の加入要件にも該当しない場合は、国民年金第1号被保険者・国民健康保険被保険者として、ご自分で保険料を納めるかたちになります。

 

国民年金第1号被保険者とは

自営業者、フリーランス、学生、無職の人などが、国民年金第1号被保険者となります。
収入が扶養の範囲を超え、かつ社会保険に加入できないパートもこれに含まれます。

第1号被保険者の給付について

第1号被保険者だけが受けられる給付は、「死亡一時金」「寡婦年金」「付加年金」などが挙げられます。
このうち「死亡一時金」と「寡婦年金」は「第1号被保険者が死亡したとき」の給付ですから、受給できるのは第1号被保険者本人ではなく遺族です。
また、寡婦年金は遺されたのが「夫」の場合は、受給できません。

第1号被保険者だけが加入できる制度「付加年金」「国民年金基金」

付加年金とは、月額400円の付加保険料を納めることで、将来の老齢基礎年金に加算されるものです。付加保険料を納付できるのは、国民年金第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者だけです。

また、第1号被保険者と60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することもできます。国民年金基金とは、毎月の掛金を支払うことにより、将来受け取る年金額を増やせる制度です。

第1号被保険者と第3号被保険者(会社員や公務員の夫に扶養されている妻)は、将来の老齢基礎年金は同じ額です。しかし第1号被保険者は、付加保険料または国民年金基金の掛金を支払うことにより、将来の年金を増やすことができます。このことは、第3号被保険者と比べると「得」と言えるかもしれません。

しかし、給付面ではやはり社会保険の方が充実していると考えられます。社会保険に加入すれば、将来の老齢厚生年金の受給につながるだけでなく、傷病手当金など健康保険の給付も受けられるからです。

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