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父の遺産は「6000万円」、相続人は母と私の2人です。
2026.09.03

父の遺産は「6000万円」、相続人は母と私の2人です。
2人で「3000万円」ずつ受け取るのなら、相続税ってかからないのでしょうか?
親が亡くなり、財産を相続することになって、相続税がどの様にかかってくるのか気になる人もいるでしょう。
例えば、父の死後、残された遺産が6000万円で、相続人が母親と子どもの2人だった場合、それぞれ3000万円ずつ受け取るケースです。
「1人あたり3000万円なら相続税はかからないのでは」と考えるかもしれませんが、相続税は相続人が受け取る金額だけで決まるものではありません。
遺産の総額や法定相続人の数などをもとに計算されていきます。
今回は、相続税の基礎控除の計算方法を確認するとともに、遺産6000万円を母親と子どもの2人で相続する場合に、相続税がどのように計算されるのか、そして利用できる控除や特例も含めてお話をしていきます。
相続税は1人あたりの額面ではなく、遺産全体で決まる
父親の死後、6000万円の遺産を母親と子どもの2人で相続することになった場合、「それぞれ3000万円ずつなら相続税はかからない」と考える人もいるでしょう。
しかし、相続税の基礎控除は、相続人1人ひとりが受け取る金額ではなく、遺産全体に対して計算します。
相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
今回のケースでは、法定相続人が母親と子どもの2人であるため、基礎控除額は4200万円です。
遺産総額6000万円は基礎控除額を1800万円上回るため、各3000万円ずつ相続するからといって、相続税がかからないとは限りません。
また、遺産総額を確認する際は、現金や預貯金だけでなく、土地・建物などの不動産、有価証券などの財産に加え、一定の生命保険金なども相続税の計算に含まれる場合があります。
実際に相続税が関係してくるかどうかを知るには、相続税の対象となる財産、債務などを確認し、課税される価格を適切に算出することが必要です。
相続税を負担軽減できる特例って?
今回のケースでは、遺産総額6000万円に対し基礎控除額は4200万円となるため、基礎控除を1800万円上回ります。
ただし、基礎控除を超えたからといって、母と子がそれぞれ受け取る3000万円すべてに相続税がかかるわけではありません。
相続税には、一定の要件を満たすことで税負担を軽減できる制度があります。
代表的なものが「配偶者の税額の軽減(配偶者控除)」です。
これは、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円、または配偶者の法定相続分相当額、のどちらか多い金額まで、であれば配偶者に相続税はかかりません。
今回、母親が3000万円を取得する場合は、この範囲内に収まります。
一方、子には配偶者の税額の軽減は当然適用されないため、母親と同じ3000万円を取得したとしても、税負担が同じになるとは限りません。
また、相続財産に自宅の土地などが含まれている場合は、一定の要件を満たすことで、土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」を利用できることがあります。
ここで注意したいのは、小規模宅地等の特例を適用した結果、納付する相続税がゼロになる場合でも、原則、相続税の申告が必要になることです。
配偶者の税額軽減についても原則として申告が必要ですが、相続税の基礎控除額の範囲内であれば申告は不要です。
申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
申告をしないと当然、特例が適用されず、無申告加算税や延滞税が課される恐れがあるため、注意が必要です。
今回のまとめ
遺産が6000万円で、相続人が母と子1人の計2人であれば、相続税の基礎控除額は4200万円となり、遺産総額は基礎控除額を1800万円上回ります。
そのため、「母親と子どもが3000万円ずつ受け取るから相続税はかからない」とは限りません。
ただし、母親には「配偶者の税額の軽減」が適用できる場合があり、今回のように3000万円を取得するケースでは、要件を満たせば母親の相続税がかからないことがあります。
一方、子にはこの制度は適用されないので、同じ3000万円を相続しても税負担が生じる場合があります。
以上の事から、基礎的な知識を持ったうえで、状況を正しく把握し、早めに税務署や税理士などの専門家に相談することが最善の手段ですね。















