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祖母の遺品整理をしていて、タンスから現金50万円を発見。やはり税務署に申告しないとダメなんですか?
2025.12.03

遺品整理をしていると、思わぬ現金や通帳が見つかることがあります。
タンスの奥からまとまった現金が出てくると、驚きと同時に「これって申告をしないとダメなのかなあ……」と不安に感じる人もいらっしゃると思います。
このような場合、相続に該当すると思われる財産の扱いにはルールがあり、法的な決め事を理解しておくことで、後のトラブルを避けることができます。
今回は、遺品整理で現金50万円を見つけた場合の相続税上の扱いや申告の必要性、罰則の有無についてお話したいと思います。
見つかった現金は原則、相続財産に含まれます
遺品として見つかった現金は、名義の有無にかかわらず、相続した財産として扱われます。
相続税としての課税対象は、被相続人が死亡した時点で所有していた全ての財産が対象となりその種類は問われません。
特にタンス預金のような現金は記録に残らないので、遺品整理で初めて家族が発見するケースは珍しくありません。
相続財産には不動産や預貯金だけでなく、財布や貯金箱の中の現金も含まれます。
50万円という金額は比較的少額ですが、このような場合、他の財産と合算することで相続税がかかってしまうのかが基準になります。
なお、相続税には基礎控除があり、財産の総額が基礎控除額以下の場合には、申告の義務はありません。
そのため、まずは全体でどの程度の相続対象となる財産があるのかを把握することが重要になります。
現金50万円だけであれば申告不要となる場合が大半
現金50万円が追加で見つかった場合でも、通常では相続税の負担が生じるほどの遺産総額には達しないため、申告が不要となる場合が大半です。
ただし、遺産の内訳によっては申告が必要となる可能性があります。
例えば不動産を所有している場合、その評価額が相続税の計算上、大きく影響します。
預貯金や投資商品などが複数ある場合も、予想以上に総額が大きくなることがあります。
また、生前贈与が行われていた場合は、その一部が相続税の算定対象として加算されることもあるので注意が必要です。
したがって、見つかった現金の金額が小額であっても、全体の財産状況を正しく整理したうえで判断することが重要です。
特に相続人が複数いる場合を考えれば、情報を共有して一度集約しておくと、相続トラブルの防止にもつながります。
申告しないと罰則対象になる場合もあります
50万円程度なら黙っていても大丈夫、、と思いがちですが、申告が必要な財産を隠匿すると、税務上のペナルティーが発生する可能性があります。
相続税の申告をせず財産を隠したと判断されると、本来の税額に加え、加算税が上乗せされる制度になっています。
申告を全く行わなかった場合は「無申告加算税」、意図的に隠匿したと判断される場合は「重加算税」が課されます。
特に重加算税は、場合によって追加税額の最大40%に上ることもある、非常に重いペナルティーです。
ただし、相続税がそもそもかからない場合には申告義務がなく、罰則の対象にはなりません。
したがって、財産全体を正しく把握し、基礎控除額を超えるかどうかを確認することが安心につながります。
迷ったら専門家や税務署に相談を
相続財産の評価は、一般の方が判断するには難しい場合が多いです。
特に不動産の評価額や生前贈与の扱いは複雑で、自己判断で進めると後で訂正や追徴課税が必要になることもあります。
税務署では、相続に関する基本的な相談を常時受け付けており、申告の必要性や手続きの概要を確認できます。
また、財産の種類が多い場合や判断が難しい場合は、税理士に相談することで手間やリスクを軽減でき、正確かつ適切な申告が可能となります。
正しく申告、トラブル回避
遺品整理で見つかった現金50万円は相続財産に含まれますが、この金額のみで相続税がかかることは少ないです。
ただし、他の不動産や預貯金などの財産と合算した結果、相続税の申告が必要になる場合もあります。
財産の全体像を正確に把握し、必要に応じて税務署や税理士など専門機関へ相談して、誤りのない相続手続きを進めることで、申告漏れや後のトラブル、ペナルティーを回避しましょう。















