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持病のある母との同居を検討中、わが家は年収800万ですが、母を扶養に入れると“本人の窓口負担”も「3割」になりますか?
2026.07.29

病気やけがで病院にかかる場合、窓口負担額は年齢や所得によって異なります。
高齢の親を扶養に入れる際、自分の年収が高いと「親の窓口負担も増えてしまうのでは?」と疑問に思う人もいるでしょう。本記事では、医療費負担の基本的な仕組みと、扶養に関する注意点を分かりやすく解説します。
医療費の窓口負担額の基本の仕組み
医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、年齢や所得の状況に応じて分類されます。
具体的には、下記のように定められています。
| 6歳まで | 2割 |
| 69歳まで | 3割 |
| 70歳から74歳まで | 原則2割 |
| 75歳以上 | 原則1割 |
基本的には上記のとうりなんですが【75歳以上などが加入する後期高齢者医療制度】では、現役並みの所得がある人は3割負担です。
従来、それ以外の一般所得者等は、1割負担とされてきましたが、制度改定により令和4年(2022年)10月1日以降は、一般所得者等の区分であっても、一定以上の所得がある人については、負担割合が2割へと変更されてしまいました。
75歳以上は″後期高齢者医療制度″の対象です
後期高齢者医療制度は、公的医療保険の一つであり、主に75歳以上の高齢者を対象とした制度です。
また、65歳から74歳までの人であっても「一定の障害がある」と後期高齢者医療広域連合から認定された場合は、この制度に加入します。
75歳になると、それまで就労状況などに応じて加入していた国民健康保険、会社の健康保険、共済組合などの医療保険からは外れ、全員が後期高齢者医療制度の被保険者へと自動的に切り替わります。
後期高齢者は健康保険の扶養には入れない
企業で加入する健康保険や厚生年金保険では、家族を自身の扶養に入れることが可能です。
健康保険の扶養家族となるには、原則としてその人の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であり、同居の場合は扶養者の収入の半分未満であることといった条件を満たさなければなりません。
ただし、これらの条件をクリアしていても、後期高齢者医療制度の対象となった人(75歳以上)は、健康保険の扶養に入ることはできません。
働く子どもから生活費の援助を受けていて、実質的に養われている状態であったとしても、健康保険上は扶養家族としてではなく、あくまで後期高齢者医療制度の被保険者として扱われます。
しかし、後期高齢者医療制度の被保険者であれば、現役並みの高い所得がない限りは、窓口での医療費負担割合を1割または2割に抑えることができます。
後期高齢者の窓口負担割合が変わる要件
後期高齢者の医療費負担は、同一世帯内における被保険者の所得状況によって変動します。
まず、同じ世帯で、課税所得が145万円以上の被保険者が1人でもいる場合は、現役並み所得者とみなされ窓口負担は3割になります。一方、以下の2つの条件をいずれも満たす場合は、負担割合は2割です。
・同じ世帯の被保険者の中に、課税所得が28万円以上の人がいること
・同一世帯内の被保険者全員の「公的年金収入」と「その他の合計所得金額」を合わせた金額が、被保険者が1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は合計320万円以上であること
なお、ここで判断基準となるのは、あくまで「後期高齢者医療制度の被保険者」の所得のみです。
そのため、同居している子どもが一般の健康保険の被保険者であれば、その子どもの年収が800万円あったとしても、
親の窓口負担割合の判定には影響しません。
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